2023年02月15日
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(経過開示)2023年3月期第3四半期報告書の提出遅延及び2023年3月期第3四半期決算短信発表の延期並びに監理銘柄(確認中)への指定見込みに関するお知らせ

 2023年2月14日に公表いたしました「2023年3月期第3四半期報告書の提出遅延及び2023年3月期第3四半期決算短信発表の延期並びに監理銘柄(確認中)への指定見込みに関するお知らせ」について、経緯、理由の詳細についてお知らせいたします。

1.提出が遅延するに至った経緯

 当社は、2022年の秋頃から当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツ(以下、「トーマツ」)より蓄電池事業(蓄電池システム(OEM商品)の製造を開始するためのOEM契約)についての懸念事項についての説明を数回受けておりました。その後、2023年3月期第3四半期決算の四半期レビューにおいて、トーマツから、2023年3月期第3四半期報告書にかかる四半期レビュー業務の過程において、金融商品取引法第193条の3第1項に規定する、当社の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれのある主に以下の4項目について法令違反等事実が発見したとの通知を受け、速やかに、これらの事実関係を調査するために弁護士等の社外の公正中立な専門家を委員とする第三者委員会を設置するとともに、当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるよう依頼されました。
 当社は、特別調査委員会の組成のため、弁護士会のガイドラインを遵守して職務に従事していただく複数人の弁護士候補者を何度もトーマツに打診しましたが、当社が提示した弁護士では調査委員の適格性(客観性及び専門性)が評価できないとされ組成に至らず、四半期報告書の申請期限に係る承認申請書の提出が出来ず、提出期限までに第3四半期報告書を提出できませんでした。

(1)当社が今後新たな事業分野として参画する計画である蓄電池システム(OEM商品)の製造を開始するためのOEM契約に係る製造委託先へ支払う保証金について、地位譲渡が完了するまでの期間を株式会社常(以下、「常社」)へ預けている1.5億円について
 当社は、蓄電池システム(OEM商品)の製造を開始するため、製造委託先と常社が締結しているOEM契約の常社地位の譲渡を契約し、常社へ2022年9月から1.5億円を預けておりました。地位譲渡契約後、COVID-19の蔓延による世界的な半導体不足の影響を受けて蓄電池システム(OEM商品)の製造の目途が立たないことを起因として、常社に預けている1.5億円の取り扱いについて、地位譲渡契約を解約して預け金の1.5億円の返金を受けるか、当社の将来の業績を見据えて預け金の1.5億円の返金を受けずに蓄電池事業を継続するかの方針を巡って社内で検討してまいりました。トーマツは、蓄電池システムに関する生産体制、販売能力に関する詳細な調査が必要としており、また、当社と常社合意のもと決定して支払った1.5億円について、経済合理性が確認できないことについて、当社と見解が分かれております。
 また、常社とイーグルキャピタル株式会社との間で締結された業務委託契約があり、上記の蓄電池預け金1.5億円と合わせて常社を含む関係者間の取引内容の精査及び資金移動状況について調査が必要であることについて、当社との見解が分かれております。

(2)新規事業である太陽光発電所売買に関する常社への保証金80百万円の支払について
 当社は、蓄電池システム(OEM商品)の製造販売が進捗しない状況を踏まえ、新たな業績回復の手段を模索する中、2023年1月に、常社が所有する太陽光発電所を取得する優先交渉権を80百万円で支払い獲得し、最終的に太陽光発電所の仕入れが完了すれば仕入代金の内、優先交渉権として既払いした80百万円をそれに充当する旨の契約を進めておりました。トーマツから、太陽光発電所売買に関する一連の取引について、経済合理性が確認できない指摘を受けており、当社とトーマツとの意見の見解が分かれていることから、追加調査を要する状況であると指摘されています。

(3)常社を引受先とする第三者割当増資及び新株予約権発行(2023年1月18日取締役会決議第三者割当による新株式および第10回新株予約権の発行ならびにコミットメント条項付き第三者割当契約)について
 上記(1)、(2)により当社から常社へ支払った預け金1.5億円と太陽光発電所の仕入れにかかる優先交渉権として支払った80百万円が、常社引受けの当社第三者割当増資の資金として還流した疑いがあり、調査が必要であると指摘されています。

(4)車両の購入取引について
 当社が2022年12月に取得購入した車両について、当社は2023年3月に本店の移転を予定しており、移転後に本店近くの駐車場を契約して旧所有者から当社へ名義変更をする予定としておりましたが、名義変更未了の状況で車両購入代金の支払のみが先行している状況は明らかに不自然であり、取引先及び支出内容の妥当性並びに資産計上の可否を含む適切な会計処理について調査が必要であるとトーマツから指摘されております。
 当社は、トーマツが疑念を持つOEM契約(蓄電池システムの製造)に基づく製造委託先へ支払った保証金及び太陽光発電所売買に関する優先交渉権として支払った保証金等の不正な資金流出の疑義や第三者割当増資及び新株予約権発行の引受け資金にとして還流した疑義がある一連の取引について、それぞれの商談により実現した取引であり、適正であると判断して会計処理を行っておりますが、これらの事実関係を調査するために、社外弁護士、社外公認会計士による第三者性を確保した調査委員会の設置準備を開始しました。調査委員会による調査には一定の時間を要することや、会計監査人の追加的監査手続も必要となり、決算数値の確定作業に時間を要することからも決算短信発表の延期並びに四半期報告書提出の遅延となりました。

2.今後の見通し

 当社は、組成を予定しております特別調査委員会による調査により事実関係を明らかにしてくとともに、できるだけ早く2023年3月期第3四半期報告書の提出並びに2023年3月期第3四半期決算短信の発表を実施するべく、会計監査人の監査手続に全面的に協力し、2023年3月第3四半期決算の確定作業を進めてまいります。
 現時点では、2023年3月期第3四半期報告書の提出並びに2023年3月期第3四半期決算短信の発表時期について未定ですが、具体的な目途がつき次第、速やかに公表いたします。
 株主の皆様をはじめ、お取引先および関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

以上
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