2023年02月16日
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特別調査委員会の設置に関するお知らせ

 昨日付け適時開示「(経過開示)2023年3月期第3四半期報告書の提出遅延及び2023年3月期第3四半期決算短信発表の延期並びに監理銘柄(確認中)への指定見込みに関するお知らせ」によりお知らせいたしましたとおり、今般、前監査法人である有限責任監査法人トーマツ(以下「前監査法人」といいます。本日付け適時開示「公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ」によりお知らせいたしましたとおり、本日付けで当社の会計監査人を退任しております。)から、金融商品取引法第193条の3第1項に規定する、当社の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれのある法令違反等事実を発見したとの通知を2023年2月9日に受領し、特別調査委員会の構成員を人選した結果、本日開催の取締役会において、下記のとおり独立した外部の有識者で構成される特別調査委員会を設置することといたしましたので、お知らせいたします。なお、当社は、前監査法人と見解を異にしていることから、必ずしも日本弁護士連合会の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に則する必要はないといえますが、調査の客観性を確保するため、特別調査委員会を、同ガイドラインに則した調査を行うものとして設置しております。

1. 特別調査委員会設置の趣旨・目的
 当社は、昨日付け適時開示「(経過開示)2023年3月期第3四半期報告書の提出遅延及び2023年3月期第3四半期決算短信発表の延期並びに監理銘柄(確認中)への指定見込みに関するお知らせ」によりお知らせいたしましたとおり、前監査法人より、金融商品取引法第193条の3第1項に規定する、当社の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれのある法令違反等事実を発見したとして、(1)蓄電池取引に関する株式会社常(以下「常社」といいます。)への預け金1.5億円の支出の経済合理性、(2)太陽光発電所売買に関する常社への保証金80百万円の支払の合理性、(3)常社を引受先とする第三者割当増資及び新株予約権発行が資金の環流である、(4)車両の購入取引について代金支払を名義書換えに先行させたことの不自然性、等について指摘を受けたことから、客観的な事実関係を明らかにするとともに、当社の管理体制に問題がなかったか否か等を明確にするために、当社と利害関係の無い独立した外部の有識者で構成される特別調査委員会を設置して、事実関係の調査並びに問題が認められた場合の原因の究明及び改善策の提言を委嘱することといたしました。

2. 特別調査委員会の構成
 当社は、当社と利害関係を有しない中立・公正な外部の専門家として、当社社外監査役から吉田弁護士、山田会計士を、吉田弁護士より鈴木弁護士を紹介いただき、特別調査委員会の委員として選任いたしました。なお、当社および当社代表取締役の渡邊が代表を務める税理士法人イーグル、同じく代表取締役社長を務めるイーグルキャピタル株式会社との取引関係はありません。

・委員長:吉田秀康(弁護士、阿部・吉田・三瓶法律会計事務所)
・委 員:鈴木亨(弁護士、法律事務所ASCOPE)
・委 員:山田幸平(公認会計士、合同会社LRプラス代表社員)

3. 調査の対象
 調査の対象は、2022年9月以降の取引及び会計処理といたします。

4. 今後の対応
 当社は、特別調査委員会に対し、当社の会計監査人と連携して事実関係を解明したうえで会計的な問題の有無を明確化し、2023年3月上旬を目途に調査報告書を提出することを委託し、その調査報告書受領後、速やかに公表し、かつ、業績に与える影響その他開示すべき事項が判明した場合にはお知らせいたします。

以上
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