公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツと2023年2月16日付で監査契約を合意解除することを決議いたしました。また、本日開催の監査役会において、会社法346条第4項及び第6項の規定に基づき、一時会計監査人の選任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等につきましても同様であります。
1. 異動年月日
2023年2月16日
2. 就退任する公認会計士等の概要
(1)就任する公認会計士等の概要
(1)名称 | 柴田洋(柴田公認会計士事務所) |
(2)所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜一丁目1番 14 号北浜1丁目 平和ビル8階 |
(3)日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度における登録状況 | 日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録事務 所名簿に記載されております。 |
(1)名称 | 大瀧秀樹(大瀧公認会計士事務所) |
(2)所在地 | 東京都北区王子六丁目5 番 34 号 |
(3)日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度における登録状況 | 日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録事務 所名簿に記載されております。 |
(2)退任する公認会計士等の概要
(1)名称 | 有限責任監査法人トーマツ 東京事務所 |
(2)所在地 | 東京都千代田区丸の内 3-2-3 丸の内二重橋ビルディング |
(3)業務執行社員の氏名 | 丸山友康、下平貴史 |
3. 2.(1)に記載する者を一時会計監査人とした理由
監査役会が柴田洋氏及び大瀧秀樹氏を一時会計監査人として選任した理由は、両氏の専門性、独立性及び監査の品質の確保を勘案し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われると判断したことによります。
4. 退任する公認会計士等の就任年月日
2021年6月18日
5. 退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
適正意見を受領しており、該当事項はありません。
6. 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、昨日付け適時開示「(経過開示)2023年3月期第3四半期報告書の提出遅延及び2023年3月期第3四半期決算短信発表の延期並びに監理銘柄(確認中)への指定見込みに関するお知らせ」によりお知らせいたしましたとおり、当社の会計監査人(当時)である有限責任監査法人トーマツ(以下「トーマツ」といいます。)より、金融商品取引法第193条の3第1項に規定する法令違反等事実を発見したため、「速やかに、これらの事実関係を調査するために弁護士等の社外の公正中立な専門家を委員とする委員会を設置するとともに、当該事実に係る法令違反等事実の是正その他の適切な措置をとっていただきますようお願いします。」という通知を受けました。
これを受けて、当社は、弁護士等の社外の公正中立な専門家を委員とする調査委員会の設置準備を開始しました。そして、当社よりその委員候補者をトーマツにお伝えしたところ、トーマツから、四半期報告書の提出期限までの時間的制約から、委員候補者の適格性(客観性及び専門性)を評価する時間的猶予がないため、大手法律事務所の弁護士等による第三者委員会を設置するように要請を受けました。
これに対し、当社は、当社がお伝えした委員候補者は適格性(客観性及び専門性)が担保された弁護士等であると判断しており、トーマツとの間で見解が相違しています。そして、協議の結果、トーマツから当社に対して合意解約の申入れがあり、監査契約を解除することで合意に至りました。
これに伴い、会計監査人が不在となることを回避し、適法な監査業務が継続される体制を維持するため、当社監査役会は2023年2月16日付で柴田洋氏及び大瀧秀樹氏を一時会計監査人に選任いたしました。
当社としましては、2023年3月期決算における監査業務について、改めて柴田洋氏及び大瀧秀樹氏と協議を行ってまいります。なお、退任にあたり、トーマツからは、監査業務引継ぎについて、協力いただけることを確認しております。
7. 退任する公認会計士等の意見
会計監査人の意見等については追って、提出いただけるとのことであり、入手次第開示いたします。
8. 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
9. 今後の見通し
当社といたしましては、2023年6月開催予定の定時株主総会において、新たな会計監査人を選任する予定であります。