2023年06月27日
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財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

 当社は、金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づき、本日、関東財務局に提出いたしました2023年3月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 開示すべき重要な不備の内容

 当社は、2023年2月9日付け、前監査法人である有限責任監査法人トーマツから、金融商品取引法第193条の3第1項に規定する、当社の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれのある法令違反等事実を発見したとの通知を受領しました。同年2月16日開催の取締役会において、独立した外部の有識者で構成される特別調査委員会を設置することといたしました。そのため、同日付けで、当社と利害関係を有しない外部の専門家で構成される特別調査委員会を設置し、同年5月16日に特別調査委員会の調査報告書を受領しております。当該調査報告書においては、以下のガバナンスの不備が報告されました。

(1)管理本部長が実質的には不在の状態であり、内部監査室長を兼任している。
(2)法務部門は設置されておらず、契約書の確認等を内部監査部担当者に委ねてしまっている。
(3)取締役会における決議の根拠となる資料が、役員に前日に配布されているため、上程議案の内容を十分に検討できない。
(4)会計監査人の監査対応において、取引の内容や同判断に至った経緯を正確に説明することができていなかったこと及び監査証憑が未整備な状況があった。
(5)適時開示書面等の対外的に公表される重要情報の事前の正確性のチェックが不十分であった。

当社は、上記のようなガバナンス体制と全社的な内部統制が、重要な不備に該当すると判断いたしました。

2. 事業年度末日までに是正できなかった理由

 当事業年度の末日までに是正できなかった理由は、特別調査委員会の設置から当事業年度の末日までに、再発防止策の整備及び運用の期間が十分確保できていないと判断したためであります。

3. 開示すべき重要な不備の是正方針

 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえ、開示すべき重要な不備を是正するために、以下のとおり、再発防止に向けた改善策を実施してまいります。

(1)内部統制部門及び内部監査体制の強化
 内部統制システムを実質的に機能させるために、経験のある人員を、管理本部長の役割を担う担当者に選任し、職務を適切に分掌し、内部統制部門の強化を図ります。また、内部監査の担当者については、専任の担当者が内部監査を行う体制とし、さらなる内部監査体制の強化を図ります。

(2)法務部門の設置と契約書等の重要書類の確認
 法務部門の担当者としての法務の知見のある者を採用、選任をし、法務部門の専任の担当者による、契約書等の重要書類の確認作業の徹底を図ります。

(3)ガバナンス体制の抜本的な改善・再構築
 社内規程にある職務分掌規程における起案者、承認者、決裁者が特定の人物のみで行われることがないよう、起案者は承認、決裁に加わることができないといった相互牽制の仕組みを入れることで、ガバナンスを高めてまいります。また、取締役会事項、株主総会事項や監査対応の業務については、職務分掌規程上の定めである管理部の分掌であることを明確にし、運用するよう改善します。また、取締役会関連資料の提供の早期化を図り、社外役員等が上程議案の内容を十分に検討できるように改善を図ります。

(4)監査対応体制の改善
 今後の会計監査人に対する監査対応において、管理業務に精通した責任者を監査対応の担当者とするようにします。また、取引の内容や同判断に至った経緯を、取締役会やその他会議体の議事録の中に記載するように改善するとともに、各規程に準じた経理証憑の整備を徹底するように改善します。

(5)開示体制の見直し
 上場会社として適時開示を適正に行うために、適時開示を担当する部門に関する人的体制を拡充し、複数の役職員の関与のもと、適時開示の時期及び内容をチェックできる体制を構築してまいります。

4. 財務諸表等に与える影響

 上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表に反映しております。

5. 財務諸表の監査報告における監査意見

 無限定適正意見であります。

以上
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