2004年03月22日
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ストックオプション(新株予約権)の発行内容に関するお知らせ

平成16年3月19日開催の当社取締役会において、当社第15期定時株主総会で承認されました商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づきストックオプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行内容を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 新株予約権発行日(新株予約権割当契約締結日)
平成16年3月19日(金)

2. 新株予約権の発行総数
当社第15期定時株主総会決議に従い、授権した400個(1個につき1株)のうち298個(同)の新株予約権を発行する。

3. 新株予約権の発行価額
無償とする。

4. 新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式298株

5. 新株予約権の行使時の払込金額
263,000円

6. 新株予約権の行使により発行する当社普通株式の発行価額の総額
78,374,000円

7. 新株予約権の行使期間
平成17年6月19日から平成25年6月18日まで

8. 新株予約権発行の対象
本取締役会開催日現在における、当社取締役、監査役、および従業員の合計33名

9. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時に当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他自己都合によらない正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、6ケ月以内に限り、相続人がこれを行使できるものとする。

10. 新株予約権の消却事由および条件
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することができる。そのほか、新株予約権者が権利行使をする前に新株予約権割当契約書に定めるところにより、新株予約権を行使できなくなった場合、当該新株予約権は無償で消却することができる。

11. 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡は原則として認めないが、正当な理由があり、取締役会の承認を得た場合は、この限りでない。なお、租税特別措置法による優遇税制の適用を受ける場合は、譲渡することができない。

12. 新株予約権証券の発行
新株予約権者の請求があるときに限り、新株予約権証券を発行するものとする。

13. 発行価額中資本に組入れない額
新株予約権の行使により、発行価額より資本に組入れる額を減じた金額とする。資本に組入れる額とは、発行価額に0.5を乗じた金額とする。

14. 配当起算日
新株予約権の行使により発行した株式に対する最初の利益配当金又は中間配当金は、新株予約権の行使が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31 日までになされたときは10月1日(中間配当が実施されていない場合は4月1日)に、それぞれ新株予約権の行使があったものとして支払う。

15. 新株予約権の目的となる株式の数および払込価額の調整
当社が株式分割・株式併合等を行う場合、株式数、払込金額に必要な調整を行うものとする。

[ご参考]
(1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日:平成15年5月8日
(2) 定時株主総会の決議日:平成15年6月18日

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