定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成18年5月19日開催の取締役会において、平成18年6月28日に開催予定の当社第18回定時株主総会で「定款一部変更の件」を下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
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定款変更の理由
「会社法」(平成17年法律第86号)及び「会社法施行規則」(平成18年法務省令第12号)並びに「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、以下の理由により定款の変更を行うものであります。
(1) 会社法第326条第2項の規定に従い、当会社に設置する機関を定めるため、変更案第4条(機関の設置)を新設するものであります。
(2) 会社法第214条の規定に従い、株券を発行する旨を定めるため、変更案第7条(株券の発行)を新設するものであります。
(3) 株主総会においてより充実した情報の開示を行うことができるよう、変更案第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設するものであります。
(4) 株主総会に出席して議決権の代理行使を行う代理人の員数を明確にするとともに株主への周知を図るため、変更案第16条(議決権の代理行使)の改定を行うものであります。
(5) 会社法第370条の規定に従い、取締役会を機動的に運営するため、その決議について、書面又は電磁的記録によりその承認を行うことができるよう、変更案第24条(取締役会の決議の省略)を新設するものであります。
(6) 会社法第427条第1項の規定に従い、社外監査役の人材確保のため変更案第37条(監査役の責任免除)の第2項に社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設するものであります。
(7) 会社の機関として会計監査人に関する規定を織込むため変更案第6章(会計監査人)を新設するものであります。
(8) 定款上で引用する条文を旧商法から会社法の相当条文に変更するものであります。
(9) 旧商法上の用語を会社法で使用される用語に変更し、併せて一部表現の変更、字句の修正を行うものであります。
(10) 会社法に基づく株式会社として必要な規定の加除、修正及び移設など、全般にわたって所要の変更を行うものであります。
(11) 上記各変更に伴う条数等の変更を行うものであります。 -
定款変更の内容
変更内容は、別紙「2. 定款変更の内容」のとおりであります。
※別紙「2. 定款変更の内容」は、「定款一部変更に関するお知らせ」(PDF:49KB)でご覧ください。 -
日程
定款変更のための株主総会開催日 平成18年6月28日(水)
定款変更の効力発生日 平成18年6月28日(水)